大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1682 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、縷々陳述しているけれども、帰するところは事実審が

虚無の証拠によつて本件犯罪を被告人の犯行であると認定したものであり、採証の

法則に違背して事実を誤認したものであると主張するのであつて、刑訴四〇五条の

定める事由に当らないので、適法な上告理由とならない。

弁護人日野魁の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人宮内厳夫の上告趣意は、虚無の証拠により実験則を無視して事実を誤認し

た違法があると主張するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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